建設業許可に関する基礎知識や要件、手続きに関する情報です。
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事業年度終了届とは?
建設業許可を受けたら、1年に1回事業年度終了届を提出しなければいけません。
事業年度終了届は、前期の工事実績や決算内容を記載したものです。
未提出の場合は、許可の更新(5年に1回)ができなくなります。
目次
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工事経歴書について
許可を受けた業種ごとに作成する書類で、下記の内容を記載します。
- 注文者
- 元請、下請どちらの立場で請け負った工事か
- 工事内容
- 工事場所
- 配置技術者
- 請負金額
- 工期
- 請負件数
愛知県知事許可業者の場合、請負金額の上位10件または完成工事高の60%を超えるまで記載する必要があります。
※経営事項審査を受ける場合は、記載する工事の範囲が異なってきます。なお、許可を受けていない業種は「その他工事」として作成する必要があります。
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直前3年の工事施工金額について
許可を受けている業種ごとの合計金額を、元請・下請ごとに分けて記載する書類です。
許可を受けていない業種は「その他工事」としてカウントします。
※愛知県知事許可業者の場合、届出をする事業年度分のみを記載します。 -
財務諸表について
下記の内容を税務申告で提出した決算報告書をもとに作成します。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
税務申告で提出した決算報告書をそのまま提出するわけではなく、建設業会計特有の勘定科目に置き換え・再仕訳する必要があります。
【建設業会計特有の勘定科目】
- 完成工事未収金
- 未成工事支出金
- 工事未払金
- 未成工事受入金
- 完成工事高
また、工事を完成させるためにかかった費用は「完成工事原価報告書」に記載する必要があります。
【完成工事原価の勘定科目】
- 材料費
- 労務費
- 外注費
- 経費
税理士が作成した決算報告書は、製造原価報告書等に材料費や外注費が記載されていることはあっても、労務費や経費は記載されていないケースが多いので、その場合は販売費及び一般管理費に計上されている勘定科目から按分して算出します。
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事業税納税証明書について
- 知事許可の場合
県税事務所発行の納税証明書が必要です。
- 大臣許可の場合
税務署発行の納税証明書が必要です。法人の場合は法人税、個人の場合は所得税。
- 知事許可の場合
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その他の添付書類について
その他の添付書類は下記になります。
- 事業報告書
※株式会社のみ - 附属明細表
※株式会社で資本金が1億円を超える、もしくは直前の貸借対照表の負債合計が200億円を超える場合 - 使用人数
※変更があったとき - 定款又は株主総会議事録
※変更があったとき
- 事業報告書
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提出期限について
提出期限は決算日から4ヶ月以内です。
【例①】
3月末決算の法人の場合⇒7月末までに提出【例②】
個人事業主の場合⇒4月末までに提出提出期限を過ぎると表紙に注意スタンプを押印されます。
稀に、”複数年まとめて依頼するから値引きしてほしい”というご依頼がありますが、弊事務所ではお値引きは一切しておりません。
これをやってしまうと、提出期限を守っている建設業者様が相対的に損をしていることになってしまうからです。
ちなみに、弊事務所のほぼ全ての関与先建設業者様には提出期限を守って頂いております。 -
誰でも閲覧できる
事業年度終了届は、許可業者の主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所で閲覧することが出来ます。
どのような工事を受注しているか、財務状況はどうかなど、発注者や同業他社など様々な人達が見る可能性があります。 -
まとめ
- 事業年度終了届は1年に1回提出!
- 提出期限は決算後4ヶ月以内!
- 未提出の場合は建設業許可の更新ができない!
事業年度終了届は複数年分まとめてではなく、期限を守って毎期提出しましょう。