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会社設立と建設業許可について

こちらのページでは、会社設立についての基本的な説明に加えて、建設業を営む個人事業主が、建設業許可を受けるタイミングで法人成りする場合や、会社設立のタイミングで建設業許可を受けるわけではないものの、数年後に許可取得を見据えている場合など、建設業許可取得を前提とした会社設立における注意点を説明しています。

※会社の種類には「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」がありますが、このページでは「株式会社」の設立を中心に説明しています。

目次

  1. 会社設立のメリット
  2. 会社設立のデメリット
  3. 会社の種類について
  4. 会社設立までの流れ
  5. 会社設立の費用
  6. 建設業許可取得を前提とした会社設立の注意事項
  7. 建設業許可を受けている個人事業の法人化について
  8. まとめ
  1. 会社設立のメリット

    【社会的な信用がある】
    事業を行う上で、やはり個人事業よりも法人のほうが信用があります。自分自身が顧客の立場になって考えてみるとわかりやすいでしょう。

    金融機関からの融資など資金調達、取引相手からの選定基準、従業員採用時など、事業をする上での様々な場面で個人事業と比較して法人のほうが信用力が高いといえます。

     

    【節税を行うことができる】
    利益が増えても法人税はほぼ一定なのに対し、個人事業の所得税は累進課税となるため、所得額が大きくなればそれに伴い税率は高くなります。

    また、法人については役員報酬を自分も含めて家族にも支払うことによって、所得の分散による節税効果が図れます。

    さらに、経費として扱えるものが個人の場合に比べるとかなり増えます。

  2. 会社設立のデメリット

    【費用がかかる】
    会社を設立すると様々な費用が発生します。

    • 会社設立費用
      会社を設立するのに設立費用(株式会社なら24万円~、合同会社なら10万円~)がかかります。
      ※会社設立費用の詳細は会社設立の費用を参照。
    • 法人住民税の均等割り
      法人住民税の均等割りといって、毎年必ず支払う必要がある税金があります。
      法人住民税の均等割りは事業が赤字であっても支払わなければなりません。
    • 社会保険料
      法人は社会保険(健康保険、厚生年金保険)への加入義務があります。保険料が個人の時の国民健康保険や国民年金よりも高くなります。社会保険への加入がデメリットというと語弊があるので、あくまで個人の時よりも支払う保険料が高くなるという意味で捉えて頂けたらと思います。

     

    【会計・税務申告が複雑】
    会計や税務申告が複雑で専門的知識を必要とします。税理士など専門家に依頼することになり、専門家への報酬額が発生します。その費用をデメリットと考えることもできますが、専門家を上図に活用すれば、このコストはデメリットとはならないため、実績や得意分野、人柄など総合的に判断し、相談しやすく且つ適切なアドバイスをくれる税理士を探す必要があります。

  3. 会社の種類について

    「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」がありますが、設立依頼が多いのは「株式会社」と「合同会社」になります。両形態を比較して主だった違いは下記になります。

    • 合同会社の方が設立費用が安い
    • 合同会社は定款の認証が不要
    • 合同会社は業務執行者の任期がない
    • 合同会社は決算公告が不要
    • 社会的認知度は断然、株式会社が上。

    なお、「株式会社、合同会社」と「合資会社、合名会社」の一番の違いは、出資者が負う責任の範囲です。

    株式会社と合同会社が、出資した分までの有限責任であるのに対し、合資会社と合名会社は無限責任となります。また、社会的認知度にもかなりの差があるため、現在では合資会社と合名会社の設立はかなり少なくなっています。

  4. 会社設立までの流れ

    ①会社の基本的事項を決める

    発起人(出資者)や役員構成、商号、事業目的、事業年度、本店所在地、資本金などを決めます。

    建設業許可を受けることを前提とした場合、発起人(出資者)や役員、事業目的、資本金などは建設業許可取得の要件を考慮して決めることが必要です。

    ※詳細は建設業許可を受ける上での会社設立の注意事項を参照。

     

    ②会社の印鑑を作成する

    代表社印と呼ばれるもので法務局に登記されるものです。登記申請をする際の申請書類に押印する必要があるので、それまでに作成します。

    ※弊所では会社設立のご依頼をして頂いたお客様に対して、ご希望の方に印鑑作成代行を行っています。弊所提携のお店にて比較的安価な値段で購入することができます。

     

    ③定款を作成する

    定款とは会社のルールブックのようなものです。①で決めた基本事項等を基に定款を作成します。

    定款には発起人(出資者)の住所を記載する必要がありますが、その住所は印鑑証明書通りに記載しなければなりません。また、「④定款の認証」の際に発起人の印鑑証明書(市区町村発行)が必要となるので、この段階までにお客様の方で取得して頂く必要があります。

    定款には紙の定款と電子定款がありますが、電子定款については紙の定款で必要な収入印紙4万円分が不要となります。

     

    ④定款の認証

    定款を作成したら、公証役場の公証人の認証を受けます。認証費用は約52,000円です。

    紙の定款と電子定款では若干手続きの流れが違いますが、どちらにしても公証役場に出向く必要があります。(平日9時~17時まで、土日祝日休み)

    ※定款の認証が必要なのは、「株式会社」のみです。

     

    ⑤出資金の払込

    出資金を発起人の個人口座に振込みます。発起人が複数いる場合は、代表者の個人口座に振込みます。発起人が1人名のみの場合、資本金以上の残高がある場合においても、自分の口座に出資額を振込む必要があります。法務局が確認するのは入出金履歴なので、”出資額が振り込まれた”という履歴が必要となるためです。

     

    ⑥設立登記の申請

    最後に法務局に登記申請を行います。この作業が終われば、お客様の会社が誕生することになります。申請日が会社設立日=会社の誕生日となります。

    登記申請には、登録免許税として15万円(合同会社は6万円)がかかります。また、登記申請書をはじめとして様々な書類が必要となります。お客様にて事前に用意して頂く書類は、役員となる者の印鑑証明書(市区町村発行)です。

    ※登録免許税は資本金の額×0.7%ですが、最低納付額が15万円のため、多くの場合、15万円となる事と思います。

    ※登記申請は行政書士は行うことができないため、弊所にて会社設立を承る場合は、登記申請については提携している司法書士が行うことになります。

  5. 会社設立の費用

    下記は会社を設立するのにかかる費用を項目別にまとめたものです。

    株式会社と合同会社では費用が異なります。

    • 定款認証費用
      公証役場の公証人に、定款を認証してもらう際にかかる費用(約52,000円)です。
      合同会社の場合は定款の認証をする必要がないため、この費用は発生しません。
    • 収入印紙代
      紙の定款の場合に、40,000円分の収入印紙が必要となります。
      電子定款の場合は収入印紙は必要ないため、電子定款に対応している専門家に依頼すれば、この費用は発生しません。※厳密にはご自身でお手続きする場合においても、電子定款を作成することはできます。しかし、専用ソフトや機器の購入が必要となるため、結局同じくらいの費用+手間と時間がかかることになります。
    • 登録免許税
      法務局へ登記申請する際に必要となる金額です。
      株式会社は150,000円、合同会社は60,000円がかかります。
    • 専門家への報酬額
      会社設立を専門家に依頼した場合にかかる費用です。 建設業許可取得を前提とする場合、建設業許可取得を前提とした会社設立の注意事項に記載した内容を考慮することができる建設業許可業務を行っている専門家に依頼したほうが無難でしょう。

     

    下記の図は、株式会社と合同会社を設立するのに必要な費用を、自分自身で手続きする場合となごの行政書士事務所に依頼した場合を比較したものです。
    ※登記申請については、提携の司法書士が行います。
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  6. 建設業許可取得を前提とした会社設立の注意事項

    会社設立のタイミングで建設業許可を受ける、もしくは会社設立の数年後に建設業許可の取得を見据えている場合、建設業許可の要件を考慮した内容で会社を設立する必要があります。

     

    【出資者について】
    建設業許可要件の1つは「欠格要件に該当しない」ことですが、建設業法改正に伴い平成27年4月1日より欠格要件の対象となる役員の範囲が拡大されました。

    その中に”総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資総額の100分の5以上を出資している者”が含まれるので、会社設立の際には、出資者が建設業法における欠格要件に該当していないかどうかも考慮する必要があります。

    建設業法で定める欠格要件は下記ページで詳しく解説しています。
    建設業法で定める欠格要件についての詳細はこちら

     

    【役員について】
    会社設立のタイミングで建設業許可申請するのであれば、建設業許可要件の1つである「経営業務の管理責任者」の条件を満たしている人物を常勤の取締役(合同会社の場合は有限責任社員)としておく必要あります。

    数年後の許可取得を見据えているのであれば、取締役として置いた者が、経営業務の管理責任者の要件として求められる経営経験を積んでいくことになる、ということも考慮して人選をする必要があります。
    経営業務の管理責任者についての詳細はこちら

     

    また、取締役については会社法で定める欠格要件に該当しないことに加えて、建設業法で定める欠格要件に該当しない者を選ぶ必要があります。

    会社法で定める取締役および監査役の欠格要件は下記になります。

    • 法人
    • 成年被後見人もしくは被保佐人
    • 会社法、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律、又は金融商品取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法に定められ罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることができなくなった日から2年を経過しない者
    • 上記以外の法令に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者

     

    【資本金について】
    一般建設業許可の財産的要件を満たすには、”自己資本が500万円以上”もしくは”500万円以上の資金調達能力”が求められるので、会社設立の段階で決める資本金の額を考慮する必要があります。

    資本金は自己資本を構成する一部ですので、資本金が500万円以上あれば一般建設業許可の財産的要件は満たすことができます。

    特定建設業許可の財産的要件はいくつかあり、その全てを満たす必要があります。1つが資本金についての要件で、2,000万円以上が必要です。ただし、決算期が未到来の新設法人については資本金が4,000万円以上となっています。
    財産的基礎についての詳細はこちら

     

    【事業目的について】
    会社は事業目的に定めた内容の範囲内でのみ活動できます。事業目的は定款の記載項目であり、また登記事項の1つでもあるので、取引先などが”この会社はどのような会社なのか”といったことを確認するために見る可能性があるものです。

    建設業許可を受けるにあたっては、建設業法に定められた28業種の中から、現在行っている業務に該当する業種名と将来的に行う可能性がある業種名をそのまま記載しておくのが望ましいといえます。

    将来的に建設業許可を受ける場合、経営業務の管理責任者の経営内容・経験の証明を法人の役員経験にて行う場合、申請業種について事業を行っていたことが事業目的から確認できない場合、提出すべき資料が増えてしまいます。

     

    【その他】
    会社設立の手続き自体での注意点ではありませんが、建設業許可要件の1つである専任技術者については、常勤である必要があるため、専任技術者の要件を満たす人物を雇い入れる必要があります。
    専任技術者についての詳細はこちら

  7. 建設業許可を受けている個人事業の法人化について

    法人として新たに建設業許可を受けるために、新規申請(法人成り新規申請)をする必要があります。
    そして、個人事業については「廃業届」を出す必要があります。
    愛知県知事許可の場合、個人事業の許可番号を引継ぐことはできません。

    また、改めて新規申請を行うということは、申請費用と手間と時間がかかることになります。

    お客様それぞれのご事情があることとは思いますが、個人で建設業許可を受ける前の会社設立を選択肢の1つにして頂けたらと思います。

  8. まとめ

    建設業許可取得を前提とした会社を設立するには、色々と考慮しなければいけないポイントがあります。これらを知らずに会社をつくると、いざ許可を申請する段階になって、定款変更や登記変更など別途費用が発生したり、申請時に提出すべき書類が増えたりと、許可取得まで余分な費用と時間を費やすことになります。

    これらの知識と経験を備えた専門家にご依頼することをお勧め致します。

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