建設業許可に関する基礎知識や要件、手続きに関する情報です。
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専任技術者とは?
専任技術者がいることが建設業許可を取得するための要件の1つです。
専任技術者は、営業所に常勤してその業務について専門的な知識(一定の資格や実務経験)をもつ者です。
工事の技術上の問題をチェックする責任者なので営業所ごとに必ず1人置く必要があります。
目次
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専任技術者になれる人は?
専任技術者になることができるのは、実務経験者か有資格者です。
例えば、とび・土工工事の専任技術者になるのであれば、とび・土工工事での実務経験が10年以上(※1)ある場合や、土木施工管理技士(※2)などの試験に合格している方が対象となります。
なお、一般建設業と特定建設業では必要となる要件が異なり、特定建設業の場合はより厳しいものとなっています。※1 学歴・卒業学科次第で必要な実務経験が3年or5年に緩和されます。
※2 必要な資格は業種によって様々です。 -
一般建設業の場合
許可を受けようとする業種について、(1)または(2)に該当する方は専任技術者になれます。
(1)実務経験者
- 高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
- 大学の指定学科を卒業後3年以上の実務経験
- 学歴、資格を問わず10年以上の実務経験
(2)有資格者
- 2級の有資格者(二級土木施工管理技士、二級建築施工管理技士など)
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特定建設業の場合
許可を受けようとする業種について、(1)または(2)に該当する方は専任技術者になれます。
(1)一般建設業の専任技術者の要件+指導監督的実務経験者(※1)
- 指導監督的実務経験とは工事の技術面を総合的に指導監督した経験で、”元請として4,500万円以上の工事について2年以上”が必要となります。
(2)有資格者
- 1級の有資格者(一級土木施工管理技士、一級建築施工管理技士など)
※1 指定建設業の7業種については認められず、1級国家資格者でなければなりません。指定建設業は、「土木工事業」「建築工事業」「電気工事業」「管工事業」「鋼構造物工事業」「舗装工事業」「造園工事業」です。
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実務経験とは
実務経験とは許可を受ける業種の技術上の経験をいいます。
建設工事の施工を指揮、監督した経験や作業員として建設機械を操作した経験、発注者サイドとして設計に携わった経験、現場監督の経験など幅広く認められますが、事務仕事や工事現場の清掃や片付けなどの雑務は実務経験に含まれません。 -
実務経験の証明方法
申請の際は、実務経験証明書という書類を提出します。
ここには、1年に1件ずつ具体的な実務内容と工期を記載し、実務経験をつんだ際の使用者に証明してもらうことになります。【例①】
個人事業主として管工事の実務経験が10年以上ある ⇒ 自分自身が証明者となります。【例②】
現在、在籍しているA株式会社(法人)で管工事の実務経験が10年以上ある ⇒ A株式会社(法人)が証明者となります。【例③】
以前、在籍していたB株式会社(法人)で管工事の実務経験が10年以上ある ⇒ B株式会社(法人)が証明者となります。証明方法ですが、令和2年末までは実務経験証明書に証明者の押印が必要でしたが、令和3年より押印は必要なくなりました。
愛知県の申請については、原則確認書類は必要ありません。 -
専任技術者の兼務について
同一営業内において、複数の業種の専任技術者を兼ねることはできますが、他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。
その名の通り専任技術者は、営業所ごとに専任でなくてはならないからです。よって、専任技術者は現場に配置される主任技術者や監理技術者になることも、一定の場合を除いてできません。
主任技術者と監理技術者については下記のページを参照。
「主任技術者と監理技術者とは?」この他にも、専任技術者として専任性が認められないケースとして下記のようなものがあります。
- 営業所から現住所が著しく遠距離にあり、社会通念上、通勤することができない者
- 他の法令により別の営業所での専任が求められる者(管理建築士や専任の宅地建物取引士など)
※同じ企業で且つ同じ営業所内で兼務している場合は認められる場合があります。 - 他に個人事業を行っている者
- 他の法人の常勤の役員となっている者
なお、同一営業所においては、経営業務の管理責任者と専任技術者双方の基準を満たしている場合、双方を兼ねることができます。
また出向社員は、常勤性が認められれば専任技術者となることができます。 -
まとめ
- 営業所に常勤!
- 営業所に必ず1人は必要!
- 実務経験、もしくは国家資格が必要!
- 特定建設業の場合は、1級の国家資格が必要!
- 同一営業所では経営業務の管理責任者と兼ねることが可能!
専任技術者になるための実務経験や資格、常勤性を様々な書類で証明していくことになります。