建設業許可に関する基礎知識や要件、手続きに関する情報です。
ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。
建設業許可には有効期限がある!

建設業許可を1度取得したら、それ以降何も手続きがないかというとそうではありません。
1年に1回の事業年度終了届の提出や、変更届等(許可に関する内容の変更があったときなど)の提出、そして5年に1度の更新申請が必要になってきます。
これらの届出や申請にはそれぞれ期限があるので、建設業許可を維持するためにも期限内にしっかりと届出・申請をする必要があります。
このページでは、5年に1度の更新申請について詳しくご説明します。
目次
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建設業許可の有効期限について
建設業許可の有効期間は5年間です。有効期限を過ぎてしまった場合、改めて新規の申請をしなければならなくなり、必要となる書類や、申請のための金額も更新申請より増えてしまいます。また許可番号も変わってしまいます。
※有効期限の最終日が日曜日や祝日であっても、その日が最終日となりますので注意してください。更新の手続きは受付開始日が知事許可については期間満了日の3ヶ月前、大臣許可については期間満了日の6ヶ月前からとなっていて、知事・大臣許可ともに期間満了日の30日前までに申請をする必要があります。
なお、「事業年度終了届」を毎事業年度、提出していないと許可の更新をすることができません。
※事業年度終了届について詳しくはこちらのページ更新申請の結果がでるまでの間に有効期限を過ぎてしまった場合は、結果がでるまでは有効期限が延長されます。
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建設業許可の有効期限の調整について
建設業許可業者が、業種を新たに追加した場合などは有効期限がそれぞれ違ってくることがあります。
それぞれの有効期限ごとに更新申請を行っていると、その度に申請費用が発生してしまいますし、有効期限の管理の面からもあまり望ましくありません。このような場合、更新申請もしくは業種追加申請などのタイミングで、許可の有効期限を調整することによって複数業種の異なる有効期限を1つにまとめることができます。
※業種追加申請などのタイミングで有効期限を調整する場合は、知事許可で30日以上、大臣許可で6ヶ月以上、有効期限が残っている必要があります。
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まとめ
- 許可の有効期限は5年間!
- 有効期限の30日前までに更新申請をする必要がある!
- 事業年度終了届を出していないと更新できない!
なごの行政書士事務所では、毎年の事業年度終了届のお手続きから、お客様の許可の有効期限の管理について責任をもって取り組ませて頂きます。
また、建設業許可をとってから、事業年度終了届を出さないまま数年が経過している建設業者様は、弊所までお気軽にお問い合わせください。