建設業許可に関する基礎知識や要件、手続きに関する情報です。
ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。
欠格要件とは?
欠格要件に該当しないことが許可取得の要件の1つになります。
建設業許可を申請するにあたって下記のものが(1)~(8)に当てはまる場合は建設業許可を受けることができません。
- 法人
- 法人の役員等
※法人の顧問、相談役、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資総額の100分の5以上を出資している者が含まれます - 令3条に規定する使用人
- 個人事業主
- 支配人
- 法定代理人
目次
- 建設業許可を取り消されてから5年を経過していない
- 許可取消回避のために廃業して5年を経過していない
- 禁固以上の刑から5年を経過していない
- 法令違反による罰金の刑から5年を経過していない
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
- 営業停止処分を受けて停止期間が経過していない
- 営業禁止処分を受けて禁止期間が経過していない
- 請負契約に関し不正、不誠実な行為をする恐れがある
-
建設業許可を取り消されてから5年を経過していない
許可の不正取得、不適切な建設工事において公衆に危害を及ぼした場合又は危害を及ぼす恐れがある場合、営業停止処分違反などの理由により建設業許可を取り消されてから5年を経過しない場合は建設業許可は受けることができません。
-
許可取消回避のために廃業して5年を経過していない
許可の不正取得等により、建設業許可取消処分の聴聞の通知があってから処分の日までに許可取消回避のために廃業届を出した場合、届出の日から5年を経過しない場合は建設業許可を受けることができません。
また、建設業許可取消処分の聴聞の通知前60日以内に許可取消回避のために廃業届を出した場合も届出の日から5年を経過しない場合は建設業許可を受けることができません。 -
禁固以上の刑から5年を経過していない
禁固以上の刑に処せられて場合、その執行が終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない場合は建設業許可を受けることができません。
-
法令違反による罰金の刑から5年を経過していない
下記の法令違反により罰金の刑に処せられた場合、その執行が終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない場合は建設業許可を受けることができません。
- 建設業法
- 建築基準法
- 宅地造成等規制法
- 都市計画法
- 労働基準法
- 職業安定法
- 労働者派遣法
- 景観法
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
- 刑法
- 暴力行為等処罰に関する法律
-
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
成年被後見人や被保佐人でないことを証明するために、法務局が発行する「登記されていないことの証明書」が必要になります。
また、成年後見人や被保佐人でないこと、破産宣告の通知を受けていないことを証明するために市区町村が発行する「身元証明書」が必要になります。※成年被後見人、被保佐人とは、認知症や知的障害、精神障害により判断能力を欠くとして家庭裁判所から審判を受けた人です。判断能力に応じて、「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」と類型されています。
-
営業停止処分を受けて停止期間が経過していない
建設業者が下記の行為を行ったり指示に従わなかったした場合、営業停止処分を受ける可能性があります。営業停止処分を受けた場合、停止期間が経過するまでは建設業許可を受けることができません。
- 不適切な建設工事において公衆に危害を及ぼした場合又は危害を及ぼす恐れがある場合
- 請負契約について不誠実な行為をした場合
- 一括下請負を行った場合
- 建設業許可をもたない業者と500万円以上の下請契約を締結したとき
- 特定許可を持たない業者と一定額以上の下請契約を締結したとき
など
-
営業禁止処分を受けて禁止期間が経過していない
営業停止処分を受けた建設業者のものが、停止処分後に別法人を起業したりするなどして営業することを防ぐために、建設業者が営業停止処分を受けた場合、法人においては役員や令3条に規定する使用人、個人においては事業主本人や令3条に規定する使用人が禁止処分を受けます。
営業禁止期間が経過するまでは建設業許可を受けることができません。 -
請負契約に関し不正、不誠実な行為をする恐れがある
法人においては役員や令3条に規定する使用人、個人においては事業主本人や令3条に規定する使用人が暴力団の構成員である場合は、建設業許可を受けることができません。
また、暴力団の構成員ではなくなってから5年を経過していない場合は、建設業許可を受けることはできません。