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環境衛生に関する建物管理業とは?

建設業者が兼業事業として進出している分野の1つに、環境衛生に関する建物の管理業があります。

建物の清掃など8つの業種で、一定の要件を満たした場合に、都道府県知事の「登録」を受けることができる制度です。

登録を受けるには、物的要件である「機械器具その他の設備に関する基準」と、人的要件である「事業に従事する者の資格に関する基準」を満たす必要があります。

愛知県内の登録業者は登録営業所一覧として県のホームページに一覧表示されています。なお、登録は義務ではないので登録を受けなくても業務を行うことは可能です。

目次

  1. 8つの登録業種について
  2. 登録の有効期間について
  3. 機械器具その他の設備に関する基準(物的要件)
  4. 事業に従事する者の資格に関する基準(人的要件)
  5. 手数料、提出先など
  6. まとめ
  1. 8つの登録業種について

    登録を受けられる業種は下記の8業種になります。

    各業種ごとに、機械器具や設備などの物的要件と、監督者や作業従事者などの人的要件があります。

    • 建築物清掃業
    • 建築物空気環境測定業
    • 建築物空気調和用ダクト清掃業
    • 建築物飲料水水質検査業
    • 建築物飲料水貯水槽清掃業
    • 建築物排水管清掃業
    • 建築物ねずみ昆虫等防除業
    • 建築物環境衛生総合管理業

     

    登録は営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。なお、登録を受けた営業所のみ登録表示ができるので、登録を受けてない他の営業所では登録表示はできません。

  2. 登録の有効期間について

    登録の有効期間は6年になります。6年を超える場合は、再度登録を受ける必要があります。

    なお、登録事項などに変更があった場合や登録業務を廃止した場合は、30日以内に届出る必要があります。

     

  3. 機械器具その他の設備に関する基準(物的要件)

    業種ごとに、業務を行うのに必要となる機械器具や設備があることが条件となります。
    建築物清掃業であれば、「真空掃除機、床みがき機」が必要となります。

    申請書には、これらの機械器具の名称、型式、数量、購入年月日、保管場所の地図や図面を記載します。

    ※その他の業種の必要な機械器具については、お気軽にお問い合わせください。

  4. 事業に従事する者の資格に関する基準(人的要件)

    作業の監督者と作業従事者についての要件があります。

    監督者は、厚生労働大臣の登録機関が行う講習を受けていることが必要です
    従事者は、厚生労働大臣の登録機関が行う研修を受けていることが必要です。

    厚生労働大臣の登録機関はこちら

    建築物空気環境測定業と建築物飲料水水質検査業については、監督者、従事者ではなく作業実施者としての要件となります。
    建築物飲料水水質検査業の水質検査実施者については、一定の学歴+実務経験もしくは資格+実務経験が必要です。

    なお、1人の監督者が2つ以上の営業所の監督者となることはできません。
    また、複数業種の監督者となることもできません。

    申請書には監督者の氏名、業務範囲、経験年数、資格の種別などを記載します。
    また、研修の実施状況も記載します。

     

  5. 手数料、提出先など

    手数料は、建築物環境衛生総合管理業が45,000円で、それ以外の業種が35,000円となります。

    ※行政書士などに申請作業を依頼する場合は別途報酬額が必要です。

    愛知県の担当窓口は、営業所が名古屋市内の場合は「健康福祉部保険医療局生活衛生課になります。

    営業所が名古屋市外の場合は、営業所の所在地を管轄する保健所になります。

  6. まとめ

    建物の管理に関する8業種ですが、登録義務はないものの、これら業務を継続的に営業、受託するのであれば登録業者となっておきたいところです。

    登録業者であることが、公共工事における競争入札参加資格の要件としている発注機関もあります。

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