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知事許可と大臣許可の違いって何?

建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。

営業所が1つだけの場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可となります。

 

 

目次

  1. 1つの都道府県にのみ営業所がある場合
  2. 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
  3. 1つの都道府県内に営業所が複数ある場合
  4. 営業所の定義
  5. よくある間違い
  6. まとめ
  1. 1つの都道府県にのみ営業所がある場合

    1つの都道府県にのみ営業所がある場合は「知事許可」となります。

    【例】
    営業所が愛知県内のみの場合⇒愛知県知事許可

     

  2. 2つ以上の都道府県に営業所がある場合

    2つ以上の都道府県に営業所がある場合は「大臣許可」となります。

    【例】
    営業所が愛知県内と岐阜県にある場合⇒大臣許可

     

  3. 1つの都道府県内に営業所が複数ある場合

    営業所が複数あっても、1つの都道府県内であれば知事許可になります。

    【例】
    営業所が愛知県内に2つある場合⇒愛知県知事許可

  4. 営業所の定義

    ここでいう営業所は、建設業に関する請負契約の締結等を常時行う場所をいいます。
    下記については営業所には含まれません。

    • 実体のない登記上の本店
    • 資材置き場
    • 臨時の工事事務所
    • 建設業と関係のない業務をおこなっている事務所

    なお、新規申請の際は営業所の写真の提出が必要となります。

  5. よくある間違い

    “愛知県知事許可の場合、愛知県内の工事しか請負うことができませんか?”というご質問をよく頂きますが、そのような制限はありません。
    知事許可・大臣許可は所在地についての区分であり、営業範囲や施工場所に制限があるものではありません。

  6. まとめ

    • 営業所が複数都道府県にあるかどうかで知事許可か大臣許可に決まる。
    • 知事許可だからといって営業範囲や施工場所が限定されるわけではない。

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