建設業許可に関する基礎知識や要件、手続きに関する情報です。
ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

経営業務の管理責任者とは?

建設業許可取得の要件の1つは「経営業務の管理責任者」がいることです。

略して経管(けいかん)と言われています。

この要件は建設業の経営経験があるかどうかを証明する重要なポイントです。

目次

  1. 経営業務の管理責任者になれる人は?
  2. 要件を満たす具体例
  3. 申請にあたっての確認資料
  4. 営業所が複数ある場合
  5. 専任技術者との兼務
  6. まとめ
  1. 経営業務の管理責任者になれる人は?

    営業取引上、対外的に責任を有する立場にある人です。

    【法人の場合】
    常勤の役員。
    ※監査役、監事、合資会社の有限責任社員、事務局長は含まれません。
    ※建築事務所の管理建築士、宅地建物取引業者の宅地建物取引主任者など他の法令で専任であることが定めれているもの重複する者は、同一企業の同一営業所である場合を除いて認められません。

    【個人の場合】
    事業主または支配人登記されている支配人。

  2. 要件を満たす具体例

    経営業務の管理責任者になれる人は?に該当する者について、建設業の経営経験が5年以上必要です。

    【例①】
    法人の役員(監査役は✕)経験が5年以上⇒〇

    【例②】
    個人事業主の経験が5年以上⇒〇

    【例③】
    個人事業主の経験が2年+法人の役員(監査役は✕)経験が3年⇒〇

    【例④】
    建設会社のサラリーマンとして5年以上⇒✕

  3. 申請にあたっての確認資料

    申請をするにあたっての確認資料は下記になります。
    ※愛知県の場合

    【法人の役員経験】
    ・会社謄本(履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書)

    【個人事業主の経験】
    ・確定申告書+所得証明書
    ※白色申告の場合は収支内訳書、青色申告の場合は青色申告決算書等一式も必要です。

    また、上記書類と併せて工事請負実績の証拠書類(下記①~③のどれでもOK)が5年分必要になります。
    ※原則、年1枚ずつ必要ですが月1件必要になるケースもございます。

    keikan_1

  4. 営業所が複数ある場合

    経営業務の管理責任者は”主たる営業所”に1人いればよいとされています。

  5. 専任技術者との兼務

    同一営業所内であれば専任技術者も兼ねることができます。
    ※専任技術者は各営業所に最低1人は必ずいなければなりません。
    専任技術者について

  6. まとめ

    • 建設業の経営経験が5年間以上必要
    • 要件を満たすための確認資料に明確なものが求められる

    役員経験や個人事業主経験は5年以上あっても、請負実績の確認資料がきちんと保存されておらず、申請までに至らないケースがあります。
    要件を満たすこと出来ない場合、外部から要件を満たしている役員を招き入れるケースもありますが、そのような人材がすぐに見つからなかったり、人材がいたとしても費用的な問題で現実的ではなかったりするケースも多々あります。

    なごの行政書士事務所では、要件を満たすために様々な選択肢をお伝えしております。
    ※虚偽など違法なご相談は一切お受けしません。弊事務所はコンプライアンス徹底しておりますので誤解なきように。

建設業許可・経営事項審査についてもっとよく知りたい方はこちら