建設業許可に関する基礎知識や要件、手続きに関する情報です。
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許可の申請区分について
建設業許可の申請には「新規」、「許可換え新規」、「般・特新規」、「業種追加」、「更新」の区分があります。
こちらのページでは、これらの申請区分についての説明を具体例を挙げながら説明しています。
目次
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新規申請について
現在、有効な建設業許可を国土交通大臣または都道府県知事のどの行政庁からも受けていない場合は、「新規」申請となります。
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許可換え新規申請について
知事許可から大臣許可へ、もしくは大臣許可から知事許可へ、といったように現在許可を受けている行政庁の管轄から別の行政庁の管轄にうつる場合は、「許可換え新規」申請となります。
「知事許可と大臣許可についてはこちら」【例①】
愛知県知事許可を受けている建設業者が、東京都に移転して営業所が東京都のみとなった場合は、東京都知事許可を受けるために許可換え新規申請を行う。【例②】
愛知県知事許可を受けている建設業者が、新たに東京都に支店をつくった場合は、営業所が2つ以上の都道府県にまたがることになるので、国土交通大臣許可を受けるために許可換え新規申請を行う。※知事許可業者がすでに営業所がある同一都道府県内に新たに営業所を増設する場合、上記の例でいうと愛知県内に新たに支店を設置した場合は、「営業所の新設」についての届出が必要になります。(許可換え新規申請ではありません。)
【例③】
愛知県と東京都に営業所がある大臣許可業者が、営業所を愛知県内のみとすることになった場合は、愛知県知事許可を受けるために許可換え新規申請を行う。※大臣許可業者がすでに営業所がある同一都道府県内に新たに増設する場合、上記の例でいうと愛知県内もしくは東京都に新たに支店をつくった場合は、「営業所の新設」についての届出が必要になります。(許可換え新規申請ではありません。)
また、愛知県、東京都以外のこれまで営業所を設置していなかった都道府県に新たに支店を設置する場合も同様です。 -
般・特新規申請について
現在、一般建設業許可”のみ”を受けている建設業者が、新たに特定建設業許可を受ける場合、または特定建設業許可”のみ”を受けている建設業者が、新たに一般建設業許可を受ける場合は、「般・特新規」申請となります。
「一般建設業許可と特定建設業許可についてはこちら」【例①】
同じ業種で、下請業者に出す金額が大きくなる等、規模の大きい工事を施工する場合(現在、許可を受けているのは一般建設業許可のみ)【例②】
別の業種で新たに一般建設業許可を受ける場合(現在、許可を受けているのは特定建設業許可のみ)【例③】
別の業種で新たに特定建設業許可を受ける場合(現在、許可を受けているのは一般建設業許可のみ)【例④】
同じ業種で、特定建設業許可の財産要件を満たさなくなった場合(現在、許可を受けているのは特定建設業許可のみ) -
業種追加申請について
現在、1業種でも一般建設業許可を受けている建設業者が、新たに別の業種の一般建設業許可を受ける場合、または現在、1業種でも特定建設業許可を受けている建設業者が、新たに別の業種の特定建設業許可を受ける場合は、「業種追加」申請となります。
【例①】
別の業種で、新たに一般建設業許可を受ける場合(現在、許可を受けているのは一般建設業許可のみ)【例②】
別の業種で、新たに特定建設業許可を受ける場合(現在、許可を受けているのは特定建設業許可のみ) -
更新申請について
建設業許可の有効期限は5年のため、引き続き許可を受けるには「更新」申請をする必要があります。
更新申請には受付期間が定められているので注意しましょう。詳しくは下記のページをご覧ください。
「建設業許可の更新について?」 -
まとめ
新規の申請については、「新規」「許可換え新規」「般・特新規」と3種類あるので、若干まぎらわしいですね。
建設業者にとって、これら申請区分の違いについての知識自体はさほど重要ではないかもしれませんが、新規と、新規申請以外の業種追加、更新では必要となる申請手数料(必ず必要となる法定実費。愛知県知事許可は、収入証紙にて納付)が異なりますし、併せて発生する行政書士など専門家への報酬額も変わってきます。
ですので、どのような場合が新規申請になるのかといったことは知っておいて損はないかと思います。申請手数料や報酬額についての詳細は下記をご覧ください。
「料金プランについて」