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主任技術者、監理技術者について

主任技術者は工事現場に配置される技術者のことで、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理を行う人のことです。
監理技術者は工事現場に配置される技術者のことで、主任技術者の職務+下請業者の指導監督といった総合的な管理を行う人のことです。

目次

  1. 配置義務について
  2. 主任技術者・監理技術者になるには
  3. 派遣社員について
  4. 出向社員について
  5. 現場専任が求めらる工事について
  6. 専任技術者との兼務について
  7. 現場代理人について
  8. まとめ
  1. 配置義務について

    建設業許可業者は、必ず工事現場に主任技術者を配置する必要があります。たとえ、請負った工事が”軽微な工事”であってもです。

    ただし、特定建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事において、下請業者に4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を出す場合は、主任技術者ではなく監理技術者を配置しなければいけません。

     

    【主任技術者を置く必要があるケース】

    • 一般建設業者の工事現場
    • 特定建設業者が下請業者を使用しない場合
    • 特定建設業者が元請として、下請業者に出す金額が4,000万円未満(建築一式工事では6,000円未満)の場合
    • 特定建設業者が下請業者として工事を施工する場合

     

    【監理技術者を置く必要があるケース】

    • 特定建設業者が、発注者から直接請け負った工事で、下請け業者に出す金額が4,000万円以上(建築一式工事では6,000万円以上)の場合

     

    なお、建設業許可を受けていない業者については配置義務はありません。

  2. 主任技術者・監理技術者になるには

    【主任技術者】
    一般建設業の専任技術者になれる資格保持者または実務経験者がなることができます。

    【監理技術者】
    特定建設業の専任技術者になれる資格をもつ者で、監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証があればなることができます。

  3. 派遣社員について

    派遣社員は現場の配置技術者とすることはできません。
    ※恒常的に直接雇用している必要があるため、

  4. 出向社員について

    【在籍出向の場合】
    現場の配置技術者になることができません。

    【転籍出向の場合】
    現場の配置技術者になることができます。

  5. 現場専任が求めらる工事について

    下記の規模の工事については、主任技術者や監理技術者の現場専任(=他現場との兼務NG)が必要となります。

    “公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物の工事”のうち、1件の請負金額が3,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事。

    しかし、景気回復による建設需要の増加に伴う技術者不足から、下記の条件を全て満たした場合は他の工事現場との兼任が認められようになりました。

    • 工事対象に一体性もしくは連続性が認めらる工事または施工にあたり相互に調整が必要な工事であること
    • 工事現場の間隔が10km程度の場所であること
    • 同じ建設業者が施工すること
    • 主任技術者が管理することが出来る工事は、専任が必要な工事を含む場合は原則2件とすること
    • 監理技術者を配置する必要のある工事ではないこと

     

     

  6. 専任技術者との兼務について

    許可要件である専任技術者は営業所に専任でなければいけないので、工事現場の配置技術者と兼務することは原則できません。
    しかし現実には、代表取締役1人のみの会社や代表1人のみの個人業者は、1人で経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねてさらに現場仕事も行うといったケースがあることから、専任技術者と現場の配置技術者を兼務できないのであれば、このような建設業者はお仕事ができなくなってしまいます。
    そのような事情も踏まえて、下記の条件を全て満たせば専任技術者が現場の配置技術者になることができます。

    簡単に言えば3,500万円未満で近い現場だったら専任技術者が現場技術者となっても良いということです。

     

    近接の範囲ですが、同じ市内、隣の県まで、1日で帰ってこれる距離など、役所によって見解が異なる場合があります。

  7. 現場代理人について

    現場代理人とは、工事現場に常駐して、請負人に代わって現場を取り仕切る者のことを言います。
    工事現場近隣地域との対応、労務管理や、車両、重機、機械の管理など様々な業務を行います。
    ※請負額の変更や請求・受領、契約の解除などの権限を除く

    現場代理人をおくことは建設業法上義務付けられていませんし、現場代理人になるための資格要件などもありません。
    ただし、現場代理人を専任した場合は発注者に通知する必要があります。

  8. まとめ

    営業所の専任技術者と、現場の配置技術者、現場代理人、と色々あって理解しにくいかもしれませんが、主任技術者を配置しなかった場合の罰則規定もありますので、しっかり違いを理解する必要があります。

    工事経歴書には、配置技術者を記入する欄があり、専任技術者と配置技術者を兼任すべきでない工事での兼任が判明し注意を受けることもあります。

    実際の現場レベルでは、すべてしっかり守っていたら仕事なんかできないということも多々あると思いますが、こういうルールがあるということは理解しておく必要があるでしょう。

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