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なごの行政書士事務所について
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建設業許可についてのことしか質問できませんか?
いいえ、そんなことはございません。
弊所は建設業許可と経営事項審査をメイン業務としておりますが、産業廃棄物収集運搬業などの建設業関連業務や、個人事業主として建設業を営んでいるお客様の会社設立手続きなども承っております。
そして、弊所が行政書士事務所として承ることができない案件に関しましては、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士など他士業をご紹介できるネットワークを築いております。 -
料金表を見ました。この料金表に書いてある料金以外は本当にお金はかかりませんか?
はい。かかりません。
料金表に記載の料金には、各種書類取得のための実費も全て含みます。
正直なところを申し上げますと、お客様のご事情によって業務を行う上での工数が変わってくるため、”◯円〜”という表示にしたほうが行政書士事務所側としては対応しやすいのですが、ホームページを見た時に最終的にお客様支払う金額が一目でわからないというのは、お問い合わせをするお客様の立場からするとご不安のことと思い一律料金にて設定しております。 -
仕事が休みの土曜日、日曜日に来てもらいたいのですが可能ですか?
大変申し訳ございませんが、土日祝日はお休みを頂いております。
※お打合せ日時については一度ご相談下さい。 -
日中は仕事の関係で時間がとれません。仕事が終わった後の夜遅い時間に来てもらえますか?
19時まででしたら、お客様のご指定の場所(お客様の事務所、ご自宅、近隣のファミレスなど)にお伺い致します。
※上記以降の時間については別途ご相談ください。
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建設業許可についてのことしか質問できませんか?
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建設業許可の基礎知識
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個人事業主ですが建設業許可を受けるにあたって、法人化したほうが良いですか?
法人化したほうが良いかどうかの判断は、お客様の現状や今後の経営方針についてヒアリングした上で判断する必要があるため、どちらが良いかは一律に言えませんが、個人の場合、資金調達や従業員の求人などで法人に比べて社会的信用面で劣ります。また、税務上の面でも不利な点が多いです。
建設業許可の取得についても、個人で許可を受けてから法人になる場合は、廃業届を提出し、改めて新規申請をする必要があるため費用や手間がかかることになります。個人の時の許可番号を引継ぐことも出来ません。
また個人事業の場合は、建設業許可を後継者に事業承継出来ませんが、法人であれば経営業務の管理責任者が欠けるような事態に陥ったとしても、後継者など経管の候補を役員としておくことによって、その役員が要件を満たせば許可を維持することが可能になります。
法人化することも選択肢に入れて頂けたらと思います。
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法人で社会保険に加入していない場合、建設業許可を受けることは出来ませんか?
2020年10月1日より社会保険加入が建設業許可の要件となりましたので、未加入ですと新規で建設業許可を受けることは出来ません。また、許可の更新をすることも出来ません。
※ここでいう社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険です。
※健康保険と厚生年金保険の加入義務があるのは、法人と5人以上の従業員がいる個人事業者です。
※雇用保険の加入義務があるのは、適用除外となる者を除いて労働者が1人でもいる場合です。
適用除外となる者は、1週の労働時間20時間未満の者、65歳以上で新規雇用された者、31日以上継続雇用の予定がない者、昼間学生等です。 -
個人事業主として建設業を営んでいます。現在、白色申告なのですが建設業許可を受けることはできますか?
白色申告か青色申告かは許可を受ける上での要件とは関係ありませんので、許可を受けるための要件満たしていれば許可を受けることができます。
弊所では、建設業を営む個人事業主様の建設業許可申請についての実績も豊富にありますので、お任せください。
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来年、建設業許可を更新する必要があるんですけど、新規許可を受けてから事業年度終了届も提出していません。 新規申請をお願いした行政書士とは相性が合わなくて、許可を受けたあとはもうそれっきりになってしまているので、別の行政書士を探しているんですが。
はい、是非一度お問合せください。
5年に1回の更新申請をするには、事業年度終了届を毎年決算終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。
また更新の手続きは、期間満了日の3ヶ月前(大臣許可は6ヶ月前)から30日前までに行わなければなりません。
更新申請は有効期限が1日でも過ぎてしまうと出来なくなってしまうため注意が必要です。このような許可維持のためのスケジュール管理も我々行政書士の仕事です。建設業許可は取得して終わりではありません。
数年分の事業年度終了届を提出していないお客様、また現在お願いしている行政書士の対応にご不満があるお客様は、一度弊所にお気軽にお問合せください。 -
ビルの清掃やメンテナンスなどの建築クリーニング業を経営しています。お仕事の発注元から建設業許可を受けるよう指示がありました。 建設業許可を受けることはできますか?
ビル清掃やメンテナンスなどの建築クリーニング業やハウスクリーニング業は建設業許可28業種のどれにも該当しないため、建設業許可は不要です。
お仕事の発注主様に、建設業許可がそもそも不要な業務内容である旨ご説明して頂けたらと思います。 - 測量墨出し業務を専門で行っているのですが、測量墨だし業務で建設業許可は受けることはできますか?
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来月で執行猶予がおわる者を役員として招き入れる予定ですが、建設業許可を受けるにあたって何か問題はありますか?
欠格要件に該当するかしないかが問題となってきます。
法人の役員等に執行猶予期間中の者がいる場合は、欠格要件に該当するので建設業許可を受けることはできませんが、執行猶予期間が過ぎれば欠格要件には該当しませんので、お客様のケースでは問題ないかと思われます。
なお、禁固以上の刑の場合は刑の執行が終わってから5年間は欠格要件に該当するため、建設業許可を受けることはできません。
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個人事業主ですが建設業許可を受けるにあたって、法人化したほうが良いですか?