建設業許可に関する基礎知識や要件、手続きに関する情報です。
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経営事項審査とは
経営事項審査とは、建設業者が公共工事の入札に参加するために、必ず受けなければならない審査です。
経営事項審査を受けることにより、建設業者の能力(経営状況や経営規模)が数値化されます。
例えるならば建設業者の通信簿です。
この数値は、公共工事の発注者の判断基準になるので、とても重要なものになります。
目次
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経営事項審査を受ける理由
経営事項審査を受ける理由は、公共工事の元請になるためです。
経営事項審査によって算出した数値は、国、都道府県や市区町村などの公共工事発注者が、建設業者のランク付け等を行うための1つの基準(客観的基準)となります。
これは数多くある建設業者の中から、建設業者の業種や規模に見合った工事を発注するためです。
また、経営状況を見ることにより、財務状態が健全な(倒産リスクの低い)建設業者に工事を発注するためでもあります。
建設業者にとっては、経営事項審査によって出される点数によってランクが決まり、その結果、入札に参加可能な工事の規模が決まってくるため重要な審査です。なお、経営事項審査で出された数値は、一般財団法人建設業情報管理センターのホームページにて公開されています。
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経営事項審査を受けるための条件
経営事項審査をうけるには、建設業許可業者であることが条件です。
※建設業許可業者が提出しなければならない事業年度終了届とともに提出する工事経歴書や建設業法様式に則った財務諸表などを基に、経営状態や経営規模が審査されます。
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どのような審査内容か?
審査基準日(直前の決算日)時点における建設業者の経営規模と経営状況を審査します。
- 完成工事高(X1)
- 自己資本および利払前税引前償却前利益(X2)
- 経営状況(Y)
- 技術力(Z)
- その他の審査項目(W)
経営規模等を表すものとして「完成工事高(X1)」、「自己資本および利払前税引前償却前利益(X2)」、「技術力(Z)」、「その他の審査項目(W)」が審査されます。
経営状況(Y)については、登録経営状況分析機関に申請をすることによって算出します。
登録経営状況分析機関は、4項目8つの指標から建設業者の経営状況を分析します。
※登録経営状況分析機関は、平成26年11月現在で11社ありますので、その中からサービス内容など考慮の上申請します。上記で算出した数値を、下記の計算式に当てはめて総合評定値(P)を算出します。
この総合評定値が記載された「総合評定値通知書」が公共工事の入札に参加するために必ず必要になるのです。P = X1×0.25 + X2×0.15 + Y×0.2+ Z×0.25+ W×0.15
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どこに申請すればよいか?
申請先は、建設業許可行政庁になります。
愛知県知事許可業者であれば、愛知県知事に対して申請します。
書類などの提出先は、主たる営業所の所在地によって決められており、例えば、名古屋市内に主たる営業所がある場合、愛知県建設部建設業不動産業課が提出先となります。 -
1回受けたら終わり?
経営事項審査をうけることによって取得した総合評定値通知書には有効期限(決算日から1年7ヶ月)があります。
公共工事の入札に参加希望する建設業者は、この総合評定値通知書の有効期限を切らすことなく、毎年経営事項審査を受ける必要があります。 -
まとめ
- 経営事項審査は、公共工事の入札に参加するためには必ず受けなければならない!
- 経営事項審査は、建設業許可業者でなければ受審することができない!
- 建設業者の経営状態と経営規模を数値化した通信簿のようなもの!
- 経営事項審査によって出された数値によってランク付けされ、入札に参加できる工事の規模が決まる!