建設業許可に関する基礎知識や要件、手続きに関する情報です。
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その他の審査項目(W)について
その他の審査項目(W)は、下記の9項目から算出されます。
- 労働福祉の状況
- 建設業の営業継続の状況
- 防災活動への貢献の状況
- 法令遵守の状況
- 建設業の経理の状況
- 研究開発の状況
- 建設機械の保有の状況
- 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
- 若年の技術者および技能労働者の育成および確保の状況
こちらのページでは、これら9項目の算出方法や留意点などを説明しています。
目次
- 総合評定値(P)に占める割合
- 労働福祉の状況(W1)
- 建設業の営業継続の状況(W2)
- 防災活動への貢献の状況(W3)
- 法令遵守の状況(W4)
- 建設業の経理に関する状況(W5)
- 研究開発の状況(W6)
- 建設機械の保有の状況(W7)
- 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況(W8)
- 若年の技術者および技能労働者の育成および確保の状況(W9)
- W評点の算出方法
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総合評定値(P)に占める割合
最終的な評点である総合評定値(P)に占める割合は15%となります。
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労働福祉の状況(W1)
労働福祉の状況(W1)は、加点項目と減点項目があり、それぞれ項目数に下記の数値を乗じて算出します。
W1=加点項目数×15-減点項目数×40
【減点項目】
- 雇用保険の未加入
- 健康保険の未加入
- 厚生年金保険の未加入
【加点項目】
- 建設業退職金共済制度への加入
- 退職一時金もしくは企業年金制度の導入
- 法定外労働災害補償制度への加入
労働福祉の状況(W1)についての詳細は、こちらのページでご覧ください。
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建設業の営業継続の状況(W2)
建設業の営業継続の状況(W2)は、営業年数(W21)と民事再生法または会社更生法の適用の有無(W22)の2項目によって算出されます。
W2=W21+W22
【営業年数(W21)】
営業年数は、建設業許可または許可以前の制度である登録を受けたときから審査基準日までの経過年数が評価される項目です。
当然、年数が長いほど評価されることになります。
なお、営業停止処分を受けた期間はカウントされません。加点される点数は下記の通りです。
【民事再生法または会社更生法の適用の有無(W22)】
民事再生法または会社更生法の適用の有無は、平成23年4月1日移行に民事再生法による再生手続き、または会社更生法による更生の手続きを受け、且つ、再生手続き終結の決定、または更生手続き終結の決定を受けていない場合は減点となる項目です。減点数は下記の通りです。
※営業年数(W21)の最高得点分(営業年数35年以上)が減点されます。なお、再生手続き終結の決定、または更生手続き終結の決定後は、営業年数(W21)は0年からカウントされることになります。
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防災活動への貢献の状況(W3)
防災協定締結の有無(W3)は、災害時における災害復旧のための応急工事などの防災活動に関する防災協定を、建設業者と国・特殊法人・地方公共団体などが締結している場合に加点される項目です。
建設業者が加入している建設業者団体と、上記官公庁が防災協定を締結している場合も加点対象になります。(一定の役割を果たしていることを証明するための書類が必要)付与される点数は下記の通りです。
東日本大震災、熊本地震をはじめとした災害時に、最前線で復旧にあたり社会貢献を果たす建設業者が評価される項目です。
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法令遵守の状況(W4)
法令遵守の状況(W4)は、審査基準日の直前1年以内に、「営業停止処分」または「指示処分」を受けた場合に減点される項目です。
減点数は下記の通りです。
なお、営業停止処分や指示処分などの許可行政庁による監督処分については、WEB上で公表されています。
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建設業の経理に関する状況(W5)
建設業の経理に関する状況についての詳細は、「建設業の経理に関する状況(W5)について」を参照してください。
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研究開発の状況(W6)
研究開発の状況(W6)は、研究開発費(審査対象事業年度とその前事業年度の2年平均)の額が評価される項目です。
対象となるのは、会計監査人設置会社のみで、会計監査人が財務諸表に無限適正意見または限定付適正意見を表明している場合に限ります。加点される点数は下記の通りです。
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建設機械の保有の状況(W7)
建設機械の保有の状況(W7)は、審査基準日時点で建設機械を所有している場合、または審査基準日から1年7ヶ月以上の使用期間があるリース契約を締結している場合に加点される項目です。
加点対象となる建設機械は下記の通りです。- ショベル系堀削機
※ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
- トラクターショベル
※バケット容量0.4㎥以上 - ブルドーザー
※自重3t以上 - 移動式クレーン
※つり上げ荷重3t以上 - 大型ダンプ車
※車載総重量8t以上または最大積載量5t以上で、事業の種類として建設業を届け出ており、表示番号の指定を受けているもの。 - モーターグレーダー
※自重5t以上
加点される点数は下記の通りです。
- ショベル系堀削機
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国際標準化機構が定めた規格による登録の状況(W8)
国際標準化機構が定めた規格による登録の状況(W8)は、ISO9001(品質管理)またはISO14001(環境管理)の登録を受けている場合に加点される項目です。
ただし、認証範囲に建設業が含まれていない場合、一部の支店に限られている場合は加点対象となりません。加点される点数は下記の通りです。
※ISO9001は、品質管理の国際規格であり、この登録を受けていることで、品質管理についての企業の経営ルールにおいて国際的な証明を得ることになります。
※ISO14001は、環境管理についての国際規格であり、この登録を受けていることで、環境管理についての企業の経営ルールにおいて国際的な証明を得ることになります。 -
若年の技術者および技能労働者の育成および確保の状況(W9)
若年の技術者および技能労働者の育成および確保の状況(W9)は、審査基準日において満35歳未満の技術職員数が下記の基準を満たしている場合に加点される項目です。
- 満35歳未満の技術職員数が、技術者名簿記載の技術職員数の15%以上
- 満35歳未満の技術職員のうち、審査対象事業年度内に新規に技術職員となった者が、技術者名簿記載の技術職員数の1%以上
この項目は、若者層の入職者が少ないという問題を抱えている建設業界おいて、若年層の育成や確保を建設業者に促すために取り入れられたものです。
加点される点数は下記の通りです。
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W評点の算出方法
W評点の算出方法は上記9項目で加点または減点された数値を下記の計算式に当てはめて算出します。
W=(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9)×10×190÷200