建設業許可に関する基礎知識や要件、手続きに関する情報です。
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建設業許可とは

建設業とは、元請、下請を問わず建設工事の完成を請け負う営業のことをいい、そのために必要な許可が建設業許可になります。

ただし、必ず建設業許可が必要というわけではなく、「軽微な工事」のみを請負う場合は許可を取得していなくても問題ありません。

目次

  1. 「軽微な工事」について
  2. 建設業許可の具体例
  3. 契約を分割して500万円未満とすることについて
  4. 注文者が材料を提供する場合
  5. まとめ
  1. 「軽微な工事」について

    建設業許可が必要ない「軽微な工事」とは、工事一件の請負代金の額が下記に当てはまるものです。

    • 500万円未満の工事
    • 建築一式工事の場合、1500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

    よって、500万円以上(建築一式工事では1,500万円以上)の工事は建設業許可が必要となります。
    ※この金額は材料費、消費税を含みます。

     

  2. 建設業許可の具体例

    【例①】
    税込400万円の内装仕上工事を請け負った場合
    ⇒建設業許可がなくても良い

    【例②】
    税込400万円のとび・土工工事を請け負った場合。なお、この金額には注文者が提供した材料費(120万円)が含まれていないものとする
    ⇒建設業許可が必要

    【例③】
    税込1,400万円の建築一式工事を請け負った場合
    ⇒建設業許可がなくても良い

    【例④】
    税込2,000万円の建築一式工事を請け負った場合。なお、工事内容が延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事とする
    ⇒建設業許可がなくても良い

  3. 契約を分割して500万円未満とすることについて

    建設業許可がないのに、500万円以上の工事を受注するために、”合理的な理由なく1契約を分割して500万円未満となったので許可は不要”とはなりません。
    ※こういったことを常習的に行っている建設業者様は建設業法違反とりなりますので注意して下さい。

  4. 注文者が材料を提供する場合

    注文者が提供した材料の市場価格または、市場価格および運送賃を、請負金額にふくめなければならなず、その合計金額が500万円以上であれば、建設業許可が必要になります。

  5. まとめ

    建設業許可をもっていない業者は、「軽微な工事」を超える工事を請負うことは禁止です。建設業許可をもっていない業者に、元請業者が「軽微な工事」を超える工事を下請けに出すことも禁止されています。

    建設業許可があるということは一定の経営経験や技術力、財務基盤があることを対外的に証明できます。金額の大きい工事の受注が出来るだけでなく、社会的な信用度もアップします。

    建設業許可を受けるにあたってのメリットとデメリットを下記ページで解説しています。
    建設業許可のメリットとデメリット

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