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一般建設業許可と特定建設業許可の違いは?

建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可があります。
この区分は下請業者に出すことができる金額の範囲によるもので、下請業者保護を目的としたものです。

目次

  1. 一般許可と特定許可の下請業者に発注できる金額の違い
  2. 発注者から直接請け負った工事かどうか
  3. 受注金額に対する制限ではない点に注意
  4. 色々規制がある特定建設業許可について
  5. まとめ
  1. 一般許可と特定許可の下請業者に発注できる金額の違い

    一般建設業許可は、”発注者から直接請け負う”一件の建設工事において、下請業者に出す金額が4000万円未満(建築一式工事においては6,000万円未満)に制限されます。

    特定建設業許可は、”発注者から直接請け負う”一件の建設工事において、4,000万円以上(建設一式工事においては6,000万円以上)を下請業者に出すことができます。

    ※この金額には、資材納入、調査業務、運搬業務、警備業務など、建設工事の請負契約に該当しないものについては含みません。

  2. 発注者から直接請け負った工事かどうか

    一般と特定の違いは下請業者への発注可能金額ですが、ポイントは”発注者から直接請け負った工事”であるかどうかです。

    【例①】
    元請会社が”発注者から直接請け負った工事”において、一次下請Aに2,000万円、一次下請Bに1,600万円、一次下請Cに30万円を発注した。
    ⇒一般建設業の許可でOK

     

    【例②】
    元請会社が”発注者から直接請け負った工事”において、一次下請Aに2,000万円、一次下請Bに1,600万円、一次下請Cに6,400万円を発注した。
    ⇒特定建設業の許可が必要

     

    【例③】
    一次下請Cが元請業者から請負った工事において、二次下請Dに4,000万円を発注した。
    ⇒一般建設業の許可でOK

  3. 受注金額に対する制限ではない点に注意

    一般建設業の許可であっても、”発注者から直接請け負った工事”における下請業者への発注金額に制限があるだけで、請負金額に制限があるわけではありません。
    工事を自社で施工するなどして下請業者に発注する金額が4,000万円(建築一式工事においては6,000万円)未満であれば、受注金額に制限はありません。

  4. 色々規制がある特定建設業許可について

    特定建設業許可は下請業者に発注する金額が大きいため、下請業者保護のため多くの規制があります。

    下記の点を考慮した上で、特定建設業許可にすべきかどうかを判断する必要があります。

    • 一般建設業許可に比べて許可要件(専任技術者や財産的基礎について)が厳しい
    • 下請業者に対する下請代金の支払期日や支払方法が厳しい。
    • 施工体制台帳や施工体系図の作成義務など、実務上の負担が増える。

    なお、1つの業種につき一般建設業許可と特定建設業許可の両方をとることはできません。

  5. まとめ

    • 一般と特定の違いは下請に発注できる金額の違いであって、請負金額の制限ではない!
    • 特定建設業許可は、下請業者保護のための厳しい条件があることを考慮して取得する。

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