建設業許可に関する基礎知識や要件、手続きに関する情報です。
ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。
変更届とは?
建設業許可を受けた後、1年に1回提出する事業年度終了届以外にも、申請した内容に変更があった場合は「変更届」を提出する必要があります。
提出期限は変更内容によって様々です。
届出を怠ることがないよう、提出期限を守り正確な内容で提出する必要があります。
許可要件に関わる内容の変更における注意点についても解説しています。
目次
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提出期限:事実発生後30日以内
下記の場合は、事実発生後30日以内に必要書類を提出する必要があります。
- 商号または名称の変更
- 営業所の名称、所在地または業種の変更
- 営業所の新設、廃止
- 資本金の変更
- 役員等の変更
- 個人業者の氏名の変更
- 個人業者で支配人がいる場合の変更
役員の変更をするときは、注意が必要です。その役員が経営業務の管理責任者や専任技術者である場合は、要件を満たす人物が他にいない場合、役員が退任、辞任、常勤から非常勤になると建設業許可要件が満たせないことになってしまいます。
代わりの者がいる場合は、2週間以内に必要書類を提出します。※2.参照 -
提出期限:事実発生後2週間以内
下記の場合は、事実発生後2週間以内に必要書類を提出する必要があります。
- 経営業務の管理責任者の変更
- 専任技術者の変更
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
※営業所長や支店長など - 経営業務の管理責任者、専任技術者の削除、欠格要件該当など
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提出期限:毎事業年経過後4ヶ月以内
下記の場合は、毎事業年経過後4ヶ月以内に必要書類を提出する必要があります。
- 国家資格者等・監理技術者の変更、追加、削除
- 事業年度終了届(決算変更届)
国家資格者等・監理技術者の変更、追加、削除については、専任技術者以外の国家資格者等について届出ます。この情報をもとに、資格の二重使用がされないように管理されています。
事業年度終了届いついては下記のページをご覧ください。
事業年度終了届について -
提出期限:廃業事由から30日以内
廃業事由から30日以内に廃業届など必要書類を提出する必要があります。
この届出については、届出人が定めらており、それ以外の者が届出をしても受理されません。
廃業事由ごとの届出人は下記になります。[個人業者の事業主が死亡した場合]
届出人:相続人[法人が合併により消滅した場合]
届出人:元役員個人[法人が破産手続き開始の決定により解散した場合]
届出人:破産管財人[法人が合併または破産手続開始以外の決定により解散した場合]
届出人:清算人この廃業届は、あくまで建設業許可が必要な営業を廃業することの届出になるので、許可が不要な”軽微な工事”については請負うことができます。
軽微な工事については下記のページをご覧ください。
建設業許可とは? -
まとめ
許可を受けた後も、申請内容に変更があった場合は変更の届け出が必要です。
建設業法にはこれらの届出が未提出の場合や虚偽の届け出を行った場合の罰則規定も明記してあります。
提出期限を過ぎることのないように、申請内容に変更があった場合に気軽に連絡を出来る行政書士を見つけておくと良いでしょう。