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経営事項審査の結果の有効期間

経営事項審査による結果には有効期間があります。
公共工事を元請として受注するには、経営事項審査の結果が有効期間内でなければいけません。

目次

  1. いつからいつまでが有効期間?
  2. 有効期間を過ぎるとどうなるの?
  3. 有効期間を過ぎないためのスケジュール
  4. まとめ
  1. いつからいつまでが有効期間?

    経営事項審査の結果の有効期間は、審査基準日から1年7ヶ月が有効期間となります。審査基準日は通常は決算日となります。

    しかし、“経営事項審査の流れ”ページで解説した通り、経営事項審査の結果を得るには一連の手続き(事業年度終了届の提出、経営状況分析申請、経営規模等評価申請/総合評定値請求)が必要になります。これら手続きに要する期間を考慮すると、実質的な有効期間は大よそ1年となります。

     

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  2. 有効期間を過ぎるとどうなるの?

    有効期間を過ぎてしまった経営事項審査の結果通知書では、公共工事の入札に参加することができません。

    審査基準日以降の手続きをスムーズに行えず、新しい審査結果とその前の審査結果に空白期間が空いてしまったがために、工事受注の機会を失うことがないように、しっかりとしたスケジュール管理を行う必要があります。

  3. 有効期間を過ぎないためのスケジュール

    有効期間が1年7ヶ月なので、翌年の決算日から7ヶ月以内に新しい経営事項審査(経営規模等評価申請/総合評定値請求)の結果を得る必要があります。

    決算確定が確定し税務申告が終わり次第、事業年度終了届の作成、経営状況分析申請を行います。

    経営規模等評価申請/総合評定値請求は、事業年度終了届の提出時に申請の予約をし、予約月の翌月に申請、申請月の翌月末に結果が出るので、どんなに遅くとも8月には事業年度終了届の提出+経審の予約をする必要があります。

     

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    【事業年度終了届】
    事業年度終了届の提出時に経審の予約をする。
    ※提出期限は決算日から4月以内だが、3ヶ月以内に提出できるようにするのが望ましい。

    【経営状況分析申請】
    結果が出るのは10日前後。
    ※登録分析機関や選択するサービス内容によって違いがあります。

    【経営規模等評価申請/総合評定値請求】
    愛知県の場合、申請するのに予約が必要。申請は予約月の翌月上旬~中旬。
    結果が出るのは申請月の翌月末。

  4. まとめ

    • 有効期間は1年7ヶ月だか、実質的には1年で、残りの7ヶ月は経営事項審査の結果通知書を得るための準備に必要な期間。
    • 有効期間が過ぎると公共工事の入札に参加出来ないため、余裕をもったスケジュールで申請の準備に取り組む必要がある。

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